ここからは実際の自己破産の手続きについての解説になります。
以下は申立人が実際に借金を返済することができなくなり自己破産を考えている段階から実際に自己破産の申し立てをし、その裁判所の中での手続き(破産の審尋、破産の決定、免責の審尋、免責の決定・復権)までを同時廃止事件の場合を例として詳細に解説していくことにいたします。
自己破産を申し立てるには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。自己破産をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合になります。
目安としては、申立人の収入から最低限の生活費を引いた残りの額で、借金を3年以内に分割返済できなければ、支払い不能の状態と判断されます。
平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超えるぐらいになると思われます。申立人の収入が多く支払能力がある場合は400万円以上でも破産宣告がなされないケースもありますし、申立人が生活保護を受けているような場合には100万円程度でも破産宣告がなされたケースもあります。
なお、自己破産の申し立て時に申立人が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力がある)と判断されれば、自己破産の申し立ては受理されないことになります。
自己破産は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて自己破産の申し立てはできませんし、所有している財産は原則としてすべて処分の対象になってしまいますので、車や不動産などの、どうしても手放したくない財産がある場合には、他の債務整理の方法を選択しなければなりません。
ここでは自己破産を申し立てる上でのいくつかの問題点について解説していきます。
1.不動産を所有している場合
自己破産を申し立てる時点で不動産を所有している場合は、原則として破産管財人事件になり、裁判所から選ばれた管財人により処分換金され各債権者に分配されることになります。なお、破産管財人事件の場合になると裁判所に納付する予納金が50万円程度かかり、弁護士などに依頼した場合の手続き費用に関しても高額になります。
また、申立人の名義を変更して申立人が不動産を所有していないことにして申し立てをした場合は、免責不許可事由に該当するだけではなく詐欺行為として刑事責任を問われる可能性もあります。
2.自動車を所有している場合
自己破産を申し立てる時点で所有している自動車の価値がある程度高額な場合には自動車を処分して債権者に分配するように判断される場合があります。
なお、この判断には通勤で使用しているので処分されると困るといった理由は原則として考慮されません。
なお、ローンで購入した自動車はローン会社が所有権を留保している場合があり、その場合は、その自動車の価値にかかわらずローン会社に引き渡すことになります。
3.生命保険に加入している場合
自己破産を申し立てる時点で生命保険の解約返戻金がある程度高額な場合には保険を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。
4.ギャンブルによる借金がある場合
ギャンブルによる借金は免責不許可事由の1つに当たりますが、ギャンブルによる借金でも、その返済のためにサラ金などから借金をすることにより多額の債務を負うようになった場合には免責不許可事由に当たらない可能性があります。
なお、このような場合は専門家の意見を聞き指示に従ったほうがいいでしょう。
また、免責不許可事由に当たる場合でも本人の反省、状況を考え裁判所の裁量により免責決定がなされる場合もありますし、債務の一部を免責する場合もあります。
5.浪費による借金がある場合
海外旅行や買物などで借金を作った場合が免責不許可事由の浪費にあたるかという問題で、不要な出費が生活費の3分の1以上に当たる場合だと浪費と考えられています。その浪費の割合が現在の債務の大部分をしめるような場合には免責不許可事由に当たると思いますが、返済のために消費者金融などから借金をすることにより多額の債務を負うようになった場合などは免責不許可事由に当たらない可能性があります。
なお、このような場合は専門家の意見を聞き指示に従ったほうがいいでしょう。
6.自己破産することを会社に知られたくない場合
原則として債権者の方から会社宛てに申立人が自己破産することを通知することはありませんので、ご自分で言わないかぎり会社に知られる可能性は少ないと思われます。
しかし、勤務先にも取り立ての電話はいくことになりますので、どうしても会社に知られたくない場合は、ご自分で手続きをせずに司法書士または弁護士に依頼することをお勧めいたします。
司法書士または弁護士に依頼した場合には、各債権者は依頼人に対して直接取り立てをすることができなくなります。
依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点から勤務先への取り立ての電話はなくなることになります。
7.保証人が付いている債務がある場合
自動車のローンなどのように債務の中に保証人が付いている場合は、自己破産すると保証人に対し支払うように請求がいくことになります。事前に事情を話して、納得してもらってから申し立てることをお勧めいたします。
なお、どうしても保証人に対して請求されることが困る場合には、他の債務整理の方法(任意整理、特定調停)を選択しなければなりません。
自己破産に関しても民事再生や特定調停と同じように申し立てるまでの間は、債務者本人に対しての電話による取り立てと、債務者本人の自宅への訪問による取り立ては違法ではありません。
なお、自己破産も他の手続きと同じように司法書士または弁護士に依頼した場合には、各債権者は依頼人に対して直接取り立てをすることができなくなります。依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点から依頼人は債権者からの厳しい取り立てから解放されることになります。
自己破産の申し立ての準備では、まず1番最初にすることが債権関係(借金の残高など)の情報収集になります。自己破産を申し立てる場合の申立書に債権者の名前、住所、契約内容、借金の残高などの債権関係の情報が記載事項になります。(自己破産申立書一式は各地方裁判所の窓口でいただけると思いますので、申し立てをする裁判所に直接問い合わせてみてください。)
なお、専門家に依頼した場合には債権者に直接交渉して債権者から債権関係の証明書を出してもらうことになりますので、依頼人は何もする必要がありません。
ここでは、特定調停の申立書作成について解説していきます。(破産申立書一式は各地方裁判所の窓口でいただけると思いますので、申し立てをする裁判所に直接問い合わせてみてください。)
自己破産の申立書は各裁判所によって様式が違います。
作成する書類は、破産申立書、陳述書、家計全体の状況、財産目録の4つになります。
それぞれの書類について説明していきます。
1.破産申立書
申立書は各裁判所によって様式が違います。
書き方については申立書の内容に従って記入していくような形式になっています。
大体の内容は申立人の氏名、生年月日、本籍、住所、連絡先、申し立ての趣旨や理由、申立人の経歴、家族の状況、申立人の収入や生活状況、借金の時期、総額や使途、申立人の財産、債権者との状況などが記載事項です。
2.陳述書
一般的に陳述書は破産申立書の別紙になっていて、破産に至った事情についての詳細を作文のような形式で作成します。
3.家計全体の状況
一般的に家計全体の状況は破産申立書の別紙になっていて、過去2ヶ月分の家計の収入及び支出の細かい状況を記載します。
4.財産目録
一般的に財産目録は破産申立書の別紙になっていて、不動産、自動車、購入価格が10万円以上のもの、現金、預貯金、有価証券、保険などが記載事項です。
5.債権者一覧表
申立書の添付書類として債権者一覧表を作成することになります。債権者の住所氏名、債務総額、借り入れの時期、返済した額などを記載します。
申立書に添付する必要書類は各地方裁判所の申立書の内容や申立人の状況によって違いがありますが、ここでは一般的な場合の必要書類を以下のリストに記載いたしました。
1.戸籍謄本
2.住民票
3.預貯金通帳のコピー
4.給料明細書・源泉徴収票
勤務先から給料をもらっている場合には必要になります。
5.離職票・退職金支払総額証明書
勤務先から給料をもらっている場合には必要になります。
6.生活保護受給証明書
生活保護を受けている場合には必要になります。
7.生命保険証書、解約返戻金の証明書
生命保険に加入している場合には必要になります。
8.賃貸借契約書
アパートなどを借りている場合には必要になります。
以上の書類以外にも、家計全体の状況の記載が正しいことを証明するためや財産目録の記載が正しいことを証明することなど、必要に応じて集めなくてはならない書類がまったく違ってくることになります。細かいことは申し立てをする裁判所に直接問い合わせてみてください。
自己破産の申し立ては申立人の住宅地を管轄する地方裁判所にすることになります。
申し立ての際には、作成した申立書一式、債権者一覧表などの債権関係の書類一式、申立書に添付する必要書類一式を裁判所に提出します。
これらの書類を提出すると、その場で裁判所書記官に書類に不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなどを細かくチェックされることになり、問題がなければ申し立ては受理されることになります。
自己破産の申し立てが受理されると、裁判所から受理された日から1〜2ヶ月後くらいに審尋期日を指定されることになります。
審尋では裁判官から支払い不能の状態に陥った理由や状況などについての質問を口頭で受けることになります。
審尋の終了後、申立人が支払い不能の状態であると判断されれば、破産開始の決定と同時廃止の決定がなされることになります。
その後、破産者は官報で公告され、2週間経過ののちに申立人の破産が確定することになります。
破産が確定して、しばらくすると裁判所から免責審尋期日の連絡が入ることになります。
免責審尋期日は各地方裁判所によっても違いますが、破産が確定してから、だいたい1〜2ヶ月後くらいに指定されることが多いようです。
なお、免責の審尋の日は債権者にも通知され、債権者から異議申し立てをする機会が与えられます。
免責の審尋では裁判官から免責不許可事由の有無などについての質問を口頭で受けることになります。
免責不許可事由があれば免責不許可の決定がされることになりますが、その免責不許可事由をわかりやすい言葉で下記に記載しておきます。
なお、免責が不許可になると借金が残るばかりか破産者としての不利益を受け続けることになってしまいます。
免責の決定がなされると官報に公告され、債権者などから2週間以内に抗告がなければ、免責が確定(復権)します。
ここで初めて税金などの一部の債務の支払い義務を除き借金が帳消しになり、ローンやクレジットを利用できない点を除き破産宣告以前の状態に戻ることになります。
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