自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。
一般の人たちにとっては、自己破産と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、実際にはまったくそんなことはありません。
なぜなら、自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度だからです。ですから、一般の方が考えているほどの不利益があるわけではなく、今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなるということだけです。戸籍に載ることもありませんし、今後の就職に支障をきたすこともありません。また、司法書士、弁護士に依頼をして手続きをすれば家族を含め友人や同僚などに知られることもありません。
多額の借金(多重債務)を抱えていて、どうにもならないという状況であれば自己破産は強力な借金整理の方法となるのです。
自己破産の簡単な手続きの流れとは、借金をどうしても返せない人が自己破産の申し立てをして破産の決定を受けたあと、免責の決定を受け借金を帳消しにするまでをいいます。
実際に自己破産を申し立てるには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。自己破産をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態であると裁判所が判断した場合になります。
平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超えるぐらいになると思われます。(もちろん、扶養家族が多い場合や生活保護を受けている場合などは、そういった事情を考慮して判断されることになります。)
次に自己破産をする上での問題点ですが、自己破産は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて自己破産の申し立てはできません。
また、所有している財産は原則としてすべて処分の対象になってしまいますので、高額な自動車や不動産などの、どうしても手放したくない財産がある場合や、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合には自己破産を選択することはできません。
さて、実際の手続きについてですが、申立人はまず申立書を申立人の住所地を管轄する地方裁判所に提出することになります。裁判所は申立人に支払不能の状態などの破産の条件が備わっていれば、破産の決定がなされることになります。
しかし、破産の決定がなされても、それだけでは借金がなくなったことにはなりませんので、さらに自己破産の手続きの上で重要なポイントである免責の決定を受ける必要があります。
しかし、自己破産を申し立てたすべての事件で免責の決定が受けられるわけではなく、バー、キャバレーなどでの浪費、ブランド品などの購入による浪費、競馬、競輪、パチンコなどのギャンブルなどによって、過大な借金をした場合などは原則として免責を受けることはできませんので、そういった場合には自己破産以外の方法も考慮して借金の整理を検討していかなければなりません。
自己破産の手続きは1度失敗してしまうと、もう取り返しがつきませんので、ご自分で判断するだけでなく、必ず司法書士または弁護士に相談してから、実際の手続きを進める方がいいでしょう。
なお、司法書士または弁護士以外の資格者では債権者からの取り立てを止めることはできませんので、ご相談する場合は必ず司法書士または弁護士にするようにしましょう。
今の状況をそのままにしておいて、借金を繰り返しても何の解決にもなりません。
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以下に自己破産についてのメリット、デメリットを記載いたしましたので、一緒に見ていくことにしましょう。
他の借金整理の手続きが各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法に対し、自己破産は返済が前提ではなく所有している財産はすべて処分する代わりに、すべての借金を帳消しにする清算型の方法になります。
もちろん免責が受けられることが条件にはなりますが、自己破産の手続きでは他の借金整理の手続きとは異なり、すべての借金は免除されることになります。
ですから、自己破産の手続き後は月々の返済はまったくなくなることになりますし、破産宣告以後に得たすべての財産は自由に使うことができます。
多額の借金を抱えていて、どうにもならないという状況から経済的に更生することを考えるのであれば自己破産は1番強力な借金整理の方法といえるでしょう。
他の借金整理の方法と同様に、信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載ることになります。)ことになりますので、大体5〜7年くらいの間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。
また、資格制限を受けることになりますので、生命保険の外交員、警備員などの一定の職種に就けないこと、弁護士、司法書士、税理士などの資格者は欠格事由になること、会社の取締役などになっている方は退任事由となります。
ただ、これらの資格制限も免責が確定し免責を受け復権することによってなくなります。
あとは、他の借金整理の方法との比較になりますが、自己破産は一部の借金のみを整理することができませんので、保証人が付いている債務を除いて手続きをしたい場合や財産はすべて処分の対象になりますので、高額な自動車や不動産などの財産を所有していて、手放したくない場合には自己破産制度を利用することはできませんし、前述した免責不許可になる可能性がある場合についても自己破産制度を利用することができません。
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