自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。
一般の人たちにとっては、自己破産と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、実際にはまったくそんなことはありません。
なぜなら、自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度だからです。ですから、一般の方が考えているほどの不利益があるわけではなく、今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなるということだけです。戸籍に載ることもありませんし、今後の就職に支障をきたすこともありません。また、司法書士、弁護士に依頼をして手続きをすれば家族を含め友人や同僚などに知られることもありません。
多額の借金(多重債務)を抱えていて、どうにもならないという状況であれば自己破産は強力な借金整理の方法となるのです。
借金の額が大きく、財産を所有していない場合には、必然的に自己破産を選択することになりますが、自己破産は一部の債務を除いての手続きはできませんので、住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて自己破産の申し立てをすることはできません。
住宅ローンがある場合に自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいますし、保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産した場合は保証人に対して請求がいくことになります。
また、高額な自動車や不動産などの手放したくない財産がある場合、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合、ギャンブルや浪費などで借金を作ってしまい免責を受けることができない場合などは、自己破産を選択することはできません。
任意整理は一般的に債務整理とも呼ばれており、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法になります。
実際の手続きでは、司法書士または弁護士が債権者と債務者の間に入って話し合い、利息制限法に従い利息の引き直しを行い再計算した借金の元金について利息をカットした形で3年程度の期間で返済をしていく借金整理の方法です。
任意整理には裁判所などの国の機関が関与しませんので他の手続きと比較して、手続きを行った場合のデメリットが1番小さく、手続き自体も依頼人に1番負担になりませんので、まず最初に検討しなければならない手続きでもあります。
また、債権者が消費者金融のように高い利息の場合には、利息制限法で決められている利息を超えて支払った利息については元金に充当するとして元金自体を減額することもできます。
ですから、消費者金融のように高い利息のところに対し長い期間返済している場合だとかなりの額を減額できる場合もありますし、10年以上返済している場合だと借金自体がなくなってしまう場合もあります。
任意整理のメリットとすると、自己破産とは異なり一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いている借金を除いて手続きをしたい場合や住宅ローンの分を除いて手続きをしたい場合などでも使うことができますし、財産を処分する必要がありませんので、自動車や不動産などの財産を所有していて、手放したくない場合にも有効な債務整理の方法になります。
しかし、手続き後の返済額と実際の収入額を検討し、ある程度返済の目処が立つようであれば任意整理の手続きを進めることは可能ですが、自己破産のように借金自体がなくなるわけではありませんので、借金の総額が大きい場合には、実際に任意整理の手続きを進めることは難しいということになります。
特定調停も任意整理と同じように、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法になります。
わかりやすくいうと裁判所における任意整理と考えればいいでしょう。
特定調停も任意整理と同じように、一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いている借金を除いて手続きをしたい場合や住宅ローンの分を除いて手続きをしたい場合などでも使うことができますし、財産を処分する必要がありませんので、自動車や不動産などの財産を所有していて、手放したくない場合には有効な債務整理の方法になります。
しかし、手続き後の返済額と実際の収入額を検討し、ある程度返済の目処が立つようであれば特定調停の手続きを進めることは可能ですが、自己破産のように借金自体がなくなるわけではありませんので、借金の総額が大きい場合には、実際に任意整理の手続きを進めることは難しいということになります。
なお、特定調停は裁判所が間に入りますので専門家に依頼しなくても不利になることがないということや、手続きの費用を節約できるというメリットはありますが、債権者からの取り立てに対しご自分で対応しなければならないことや、裁判所に何度か足を運ぶ手間がかかるなどのデメリットもあります。
民事再生は住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法として平成12年11月に施行された新しい法律です。
民事再生制度には、自己破産制度のように免責不許可事由がありませんので、ギャンブルなどで借金を作った場合でも民事再生は可能ですし、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合などでも民事再生は可能になります。
自己破産では、マイホームを残すことはできませんし、任意整理と特定調停では、借金の元金は返済していかなければなりませんので、住宅ローンを含めて返済をしていくことは実際には難しいでしょう。
しかし、民事再生を選択できれば、住宅ローン以外の借金はかなりの額を減額することができますので、充分に住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが可能ということになります。
ただ、民事再生は任意整理や特定調停とは異なり一部の債務を除いて手続きをすることはできませんし、自己破産のように借金自体がなくなるわけでもありません。
また、他の債務整理と比較すると手続きが複雑で期間もかかりますので、住宅ローンがありマイホームを維持していきたい場合などを除いて、自己破産などの他の債務整理ができない場合の最終的な手段として考えていた方がいいでしょう。
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