民事再生は住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法として平成12年11月に施行された新しい法律です。
民事再生制度には、自己破産制度のように免責不許可事由がありませんので、ギャンブルなどで借金を作った場合でも民事再生は可能ですし、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合などでも民事再生は可能になります。
自己破産では、マイホームを残すことはできませんし、任意整理と特定調停では、借金の元金は返済していかなければなりませんので、住宅ローンを含めて返済をしていくことは実際には難しいでしょう。
しかし、民事再生を選択できれば、住宅ローン以外の借金はかなりの額を減額することができますので、充分に住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが可能ということになります。
さて、実際の手続きについてですが、まず申立人は管轄の地方裁判所に民事再生の申し立てをすることになります。
裁判所は申立人が民事再生の手続きをするための要件を満たしていれば民事再生の手続きの開始を決定します。
裁判所での手続きは、申立人の財産や収入の調査、債権の調査および確定を経て、申立人の立てた再生計画に問題がなければ、その再生計画を裁判所が認可し決定した返済計画に従って3年程度で返済していくことになります。
民事再生の手続きは1度失敗してしまうと、もう取り返しがつきませんので、ご自分で判断するだけでなく、必ず司法書士または弁護士に相談してから、実際の手続きを進める方がいいでしょう。
なお、司法書士または弁護士以外の資格者では債権者からの取り立てを止めることはできませんので、ご相談する場合は必ず司法書士または弁護士にするようにしましょう。
今の状況をそのままにしておいて、借金を繰り返しても何の解決にもなりません。
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任意整理や特定調停においては、原則として元金を減額することはできませんが、個人版民事再生においては、原則として債権額の5分の1か、100万円のいずれか多い方の額を3年間で返済していくことになりますので、債務額の減額の割合は任意整理や特定調停に比べて大きいということになります。
また、住宅を持っていて住宅ローンがまだ残っているという場合、自己破産してしまうと住宅を手放さなければなりませんが、民事再生においては、住宅を手放すことなく再生手続きを行うことができます。
他の借金整理の方法と同様に、信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載ることになります。)ことになりますので、大体5〜7年くらいの間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。
民事再生には自己破産をしたときのような法的な制約はまったくありませんが、手続きが複雑なこと、手続きの期間や費用がかかること、適用要件の判断が難しいことなどのデメリットもあります。
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