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特定調停の概要

特定調停も任意整理と同じように、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法になります。
任意整理の手続きでは、司法書士または弁護士が債権者と債務者の間に入るのですが、特定調停の手続きでは裁判所が債権者と債務者の間に入って借金の整理を行っていく方法です。
わかりやすくいうと裁判所における任意整理と考えればいいでしょう。
特定調停の手続き完了後は、返済額に利息を付ける必要がなくなりますので、月々の返済額を減らして支払っていくことが可能ですし、消費者金融のように高い利息の債権者に対して長期にわたって返済を繰り返している場合には、各債権者との交渉により大幅に返済額を減らすことができます。
特定調停については裁判所が間に入って話し合いを行いますので、専門家に依頼をしないでご自分で申し立てをしても債務者にとって不利益になることはないなどのメリットがありますが、実際の手続きはご自身で進めることになりますので、各債権者からの取り立てにご自身で対応していかなければならないことと、最終的に和解が成立しない場合は利息をすべて付けた状態で支払っていかなければならないなどのデメリットもあります。
さて、実際の手続きについてですが、一般の人が借金整理の話し合いをしようとしても、現実的に話し合いに応じるような債権者はいませんので、特定調停の手続きは簡易裁判所に申し立てをするところから始まります。
特定調停の申し立てがあると各債権者に対して申し立てがあった旨の通知がされ、その後、裁判所から調停の日が通知され債務者、債権者の両方が出頭して話し合いが行われます。
話し合いを行い、債権者と債務者の間で返済計画の合意がなされたら、調停が成立し調停調書が作成され、債権者への返済については調停調書の内容に従って返済をしていくことになります。
借金の借り入れ先が消費者金融の場合は、利息制限法(年利15〜20%)の利率をはるかに上回る高い利息で借り入れをしていますので、利息制限法で定められた返済額より多く返済していることになります。
※利息制限法について
利息制限法では利息の上限(10万円まで年利20%、10万円から100万円まで年利18%、100万円以上は年利15%)が決められていて、銀行などの金融機関は、その制限を守ってお金の貸し付けをしているのですが、消費者金融では、その制限を超えた利息でお金を貸し付けていることになります。

貸金業規制法の規定では、お金を借りた方が、そのことを納得して支払った場合には違反にはならないとされています。そのようにして支払った返済のことを法律用語でみなし弁済といいます。
しかし、みなし弁済に関しては厳密な規定がありますので、裁判で争われた場合には、ほとんどのケースでは否定され、利息制限法を超えた部分については元金に充当されると判断されます。

特定調停の手続きでは、利息制限法を超えて支払った利息については元金に充当するとして元金を減額し、その減額した元金に対し利息をカットした形で返済していくことになります。
要するに、消費者金融のように利息が高額なところで借り入れをしている場合で、長い間にわたって返済していれば元金もそれだけ減ることになりますので、5年以上返済していれば元金はかなり減ることになり、10年以上返済していれば元金はなくなってしまう場合もあります。
しかし、特定調停で合意が成立した場合に作成される調停調書には裁判における判決と同じ効力があり債務者が支払いを怠った場合には逆に給与などの差押えができるというデメリットもあります。
特定調停も任意整理と同じで一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いている借金を除いて手続きをしたい場合や住宅ローンの分を除いて手続きをしたい場合などでも使うことができますし、財産を処分する必要がありませんので、車や不動産などの財産を所有している場合には有効な債務整理の方法です。
ただし、消費者金融のように利息が高いところで借り入れをしていなければ元金の減額はできませんし、結局のところ3年程度の期間で返済していかなければなりませんので、借金の総額が大きい場合には、無理な返済プランを立てるのではなく、最初から自己破産を選択すべきだと思います。
なお、司法書士または弁護士以外の資格者では債権者からの取り立てを止めることはできませんので、ご相談する場合は必ず司法書士または弁護士にするようにしましょう。
今の状況をそのままにしておいて、借金を繰り返しても何の解決にもなりません。
メールおよび電話での相談は無料でお受けしておりますので、ぜひ利用していただき、
今後の問題解決への糸口にしていただきたいと思います。

以下に特定調停についてのメリット、デメリットを記載いたしましたので、一緒に見ていくことにしましょう。
特定調停のメリット

特定調停については裁判所が間に入って話し合いを行いますので、専門家に依頼をしないでご自分で申し立てをしても債務者にとって不利益になることがありません。

また、特定調停は自己破産や民事再生とは異なり一部の債務のみを整理することができますので、保証人が付いている債務を除いて手続きをしたい場合や財産を処分する必要がありませんので、車や不動産などの財産を手放したくない場合などにも手続きをすることができることもメリットになります。
特定調停のデメリット

他の借金整理の方法と同様に、信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリストに載ることになります。)ことになりますので、数年間の間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。
また、特定調停は各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金整理の方法になりますので、収入がなければ特定調停を利用することはできませんし、消費者金融のように利息が高いところで借り入れをしていなければ元金の減額はできません。
結局のところ3年程度の期間で返済していかなければなりませんので、借金の総額が大きい場合には、無理な返済プランを立てるのではなく、最初から自己破産を選択すべきでしょう。
なお、ご自身で手続きを進める場合では、裁判所に何度か足を運ばなければなりませんし、各債権者からの取り立てに対しご自身で対応していかなければなないなどのデメリットがあります。
また、任意整理との比較になりますが、最終的に和解が成立しない場合は利息をすべて付けた状態で支払っていかなければならないことや最終的に債権者に対し支払っていく総額が任意整理と比べて高くなる傾向があるなどのデメリットもあります。

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