ここからは実際の任意整理の手続きについての解説になります。
任意整理は他の債務整理と異なり、ご自分で手続きを進めることはできませんので、必ず司法書士または弁護士に依頼して任意整理の手続きを進めることになります。
以下は申立人が実際に借金を返済することができなくなり任意整理を考えている段階から実際に任意整理の手続きを行い、その手続きにより締結された契約により返済を行っていくまでの手続きを詳細に解説していくことにいたします。
自己破産や民事再生の手続きとは異なり任意整理の手続きに関しては原則として、これといった要件はありません。
ただ、任意整理では元金に関しては返済していくことになりますので、まったく収入がない場合は現実的には任意整理による手続きは不可能ということになります。
任意整理では不動産や自動車を担保にしてローンを組んでいる場合や保証人が付いている債務がある場合でも手続きをすることができます。
しかし、このような場合に不動産や自動車を担保にしてローンを組んでいる場合や保証人が付いている債務を除いて手続きができるだけで、不動産や自動車を担保にしてローンを組んでいる場合や保証人が付いている債務についても任意整理の手続きができるわけではありません。
また、銀行などの利息が低いところで借金をしている場合は元金が減ることはありませんので、任意整理はあまり効果的な債務整理の方法ではありません。
そして、任意整理を行う上での1番の問題点はやはり実際に返済していくことが可能かどうかということになります。債務の総額が600万円の場合で利息制限法に引き直し400万円程度まで減額できたとしても3年間(36回)で返済していくためには月々11万円程度が必要になってしまいます。
こうしたことを考慮しながら任意整理の手続きを行うのか、自己破産や民事再生の手続きを行うのかを判断していかなければなりません。
任意整理については必ず司法書士または弁護士に依頼することになりますので債権者からの取り立てについては問題になりません。
依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点から依頼人は債権者からの厳しい取り立てから解放されることになります。
自己破産、特定調停、民事再生などの債務整理と異なり任意整理だけはご自分で手続きを進めることはできませんので、必ず司法書士または弁護士に依頼して任意整理の手続きを進めることになります。
司法書士または弁護士は依頼人から借金の額や利息、いつ頃から返済しているかなどの話しを聞き、それに基づいて各債権者に対して債務の状況を調査していくことになります。
次に、各債権者と借金の減額の交渉や支払い方法の交渉をし、債権者と合意が得られた場合には債務の返済についての契約を締結することになります。
依頼を受けた司法書士または弁護士が各債権者と締結した債務の返済契約にもとづいて依頼人が月々の返済をしていくことになります。
この場合の返済には2つの方法があり、依頼人が上記契約にもとづいて各債権者に対して月々の返済額を振込んでいく方法と、依頼した事務所に対し月々のトータル返済額を支払い事務所の方から各債権者に対し分配して支払っていく方法があります。
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